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刑事事件の流れ

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刑事事件の取り組みについて

逮捕されたら

逮捕されてしまったら、できるだけ早く弁護活動を始めることが大事です。
逃亡や罪証隠滅の可能性がわずかでもあると判断されてしまえば、

逮捕→検察官送致→検察官による勾留請求→裁判所による勾留決定(10日間)

という流れにのせられてしまい、最低でも10日間は勾留されてしまう可能性が高いです。

さらに、捜査が終わっていないという理由で、最長10日間の勾留延長をされてしまうことがあります。
これは決して例外的なことではありません。
大半の事件で勾留延長されているのが現実です。

10日間~20日間も勾留されてしまえば、仕事を失ってしまうかもしれません。
逮捕勾留によって日常生活が破壊されてしまう危険性があるのです。

では、私たちはどのように対応すればよいのでしょうか。

・まず、検察官に勾留請求させないことが重要です

検察官は、1.逃げてしまわないかどうか、2.証拠を隠滅してしまわないかどうかという観点から勾留請求をするかどうかを判断します。
これをもう少し具体的にみると、

  • ・事案が重大かどうか
  • ・生活状況が安定しているかどうか
  • ・身元引受人がいるか
  • ・被害者との示談が出来ているかどうか(被害者がいる犯罪の場合)
  • ・前科があるかどうか

といったことなどを総合的に考慮して、勾留請求するかどうかを判断します。

総合的に考慮というのは、たとえば以下のようなことです。 極端な事例ですが、殺人という重大な事案であれば、いくら生活状況が安定していて前科がまったくなかったとしても勾留請求を避けるのは困難でしょう。
「刑務所に行くのは間違いないのだから、釈放すれば危険を冒してでも逃げてしまうかもしれないし、証拠隠滅を図るかもしれない」と検察官が考えるだろうからです。
逆に、1000円の本を万引きしたという軽微な窃盗事案で、前科がなく、勤続20年の会社員であれば、たとえ示談が済んでいないとしても、勾留請求されない可能性があります。

ではどのような資料をもとに検察官は判断するのでしょうか。
基本的には、警察が集めた証拠が判断資料になります。
しかし警察の任務は犯罪の捜査ですから、被疑者に有利な証拠を積極的に集めることはしません。
ですけから検察官は、警察が集めた被疑者に不利な証拠ばかりをみて、勾留請求するかどうかの判断をすることになります。

検察官は忙しいです。
同時に何十件もの事件を抱えています。
検察官のもとには、被疑者が次々と送致されてきます。
ですから検察官は、送られてきた記録も満足に読めず、被疑者の話を十分に聞くこともできません。
ほんの数時間、場合によっては数十分で勾留請求するかどうかの判断をしなければならないこともあります。
しかも判断資料は、被疑者に不利な証拠ばかりです。

このようなことですから、本来であれば勾留請求すべきでない事案についても安易に勾留請求されてしまっているのが実情です。

ですから検察官に、こちらに有利な材料をいろいろと提出して、「勾留請求しない」という判断を引き出す活動が非常に重要なのです。

しかし、ご家族やご友人に出来ることには限界があります。 ご家族やご友人との面会には厳しい時間的制約がある上、警察官の立会いがつきます。
面会が一切禁止されることもあります。
普通、被害者の連絡先も教えてもらえませんから、被害者との示談交渉をすることも出来ません。

一方、弁護人であれば面会に制約はありませんし、多くの場合被害者の連絡先を教えてもらえます。
ですから弁護人がついていれば、ご本人やご家族の希望を伺った上で、被害者との示談交渉を行なったりして、出来るだけ早く身体拘束から解放するための活動をすることができるのです。

勾留されたら

少なくとも10日間は警察署の留置所に身体拘束されてしまいます。
当然、仕事にも学校にも行けません。

しかも10日間では捜査が終了しなかったという理由で、さらに10日間勾留が延長されてしまうのが通常です。

では、私たちはどのように対応すればよいのでしょうか。

ここでも早期の釈放を求める活動が重要です。

  • ・身元引受書を提出する
  • ・家族の気持ちを書面にして提出する(会社を首になってしまうおそれ、子どもが心配していることなど)
  • ・すみやかに示談して、示談書を検察官に提出する
  • ・被害届を取り下げてもらう
  • ・告訴を取り下げてもらう

など様々な活動が考えられます。

これらの活動により、早期の釈放を目指します。
可能であれば10日間の勾留の途中で釈放させ、それができなければ勾留延長させないようにします。

以上の活動は、最終の処分を有利にすることにもなります。

たとえば被害者と示談が出来ていない場合、どんなに軽微な事案であっても、不起訴とはならないことが多いです。
少なくとも略式請求されてしまい、罰金という前科がついてしまう可能性が高いのです。

ですから勾留後も、弁護人の活動は非常に重要となります。

  • 交通事件について

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